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[tips] 削除メールも容易に復旧

削除メールも専門家にかかれば簡単に復旧できます



1記憶たどり。 ★2018/03/25(日) 12:30:24.78ID:CAP_USER9>>6>>8>>10>>16>>18>>22>>42>>74>>153>>171>>179>>363>>495>>503>>506
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180325-00000003-mai-pol

学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却に関する決裁文書改ざん問題で、
財務省が同省近畿財務局に改ざんを指示するメールを送っていたことが分かった。
大阪地検特捜部はメールを入手し内容を精査している。複数の同省職員は、
特捜部の任意の事情聴取に指示を認め、「国会対策のため」などと話しているという。
特捜部は、改ざん当時に同省理財局長だった佐川宣寿前国税庁長官についても
27日の衆参両院での証人喚問以降に聴取時期を検討。刑事責任の追及が可能か
慎重に判断するとみられる。

捜査関係者によると、特捜部は昨年4月、近畿財務局職員らが国有地を不当に安く
売却したとする背任容疑での告発を受理。財務局は当初、改ざん後の決裁文書を
特捜部に提出していた。しかし、職員が任意で提出したパソコンなどを分析する中で、
昨夏ごろにメールの存在を把握。削除されたデータを復元するデジタルフォレンジック
(電子鑑識)などの手法で、改ざん前の文書も入手した。

本省や財務局の職員は事情聴取に、昨年2~4月に本省の指示で書き換え、
佐川氏の答弁と整合性を取るためだったと説明。特捜部は、今月7日に自殺した
財務局職員からも以前に事情を聴いていたとみられる。

財務省は今月12日、学園への国有地貸し付けや売却に関する決裁文書14件を
本省の指示で書き換えたと発表。改ざんは約300カ所に及び、学園が陳情していた
複数の政治家や安倍晋三首相の妻昭恵氏に関する記述も削除されていた。

国有地が約8億円値引きされ、1億3400万円と格安での売却が発覚した昨年2月以降、
佐川氏は「価格を提示したことも、先方からいくらで買いたいと希望があったこともない」
と価格交渉を否定。交渉記録についても「廃棄した」と答弁していた。

しかし、改ざん前の文書には「価格等について協議した」と明記され、財務局が本省の指示で
交渉した詳しい経緯が書かれ、答弁と矛盾する内容だった。

特捜部は背任容疑の他、公用文書毀棄(きき)などの容疑でも告発を受理。
立件の可否を慎重に判断する。


前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1521942042/
1が建った時刻:2018/03/25(日) 08:18:32.75


[news] Facebookでのいいね!はその情報がFacebook役員に知られます

あちこちのWebページに設置してある「Facebookいいね!ボタン」が悪さしています。
(本ページにも設置してあります)

このFacebookいいねを押すと、
・ボタン押せる人はFacebookユーザーのみ。そのユーザーの名前や個人情報など。
・どこの変な怪しいページでいいねボタン押したかの情報。
をセットでFacebook本社にユーザーには内緒(規定には小さくその旨かかれてるらしい)で送信する仕組み。

Facebookはホントに恐ろしい。
こういうのがネット社会の恐ろしさです。

1孤高の旅人 ★2018/02/25(日) 12:36:07.40ID:CAP_USER9>>195>>203
いいね!設置サイト、閲覧だけで個人情報送信
2018年02月25日 11時57分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180224-OYT1T50128.html
 世界最大のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)フェイスブック(FB)が、「いいね!」ボタンを設置した外部のウェブサイトを通じて、利用者の「個人情報」を大量に集めている。
 「いいね!」の設置サイトを閲覧するとクリックしなくても自動的に端末情報などがFBに送られ、FBの保有する利用者登録情報と紐ひもづけされるためだ。「いいね!」は国内の公的機関や企業をはじめ、医療情報サイトなどにも設置されているが、こうした機能があることを認識しているサイトは少ない。専門家は個人情報保護法に抵触する可能性を指摘している。
 FBの情報収集を巡っては今月、ベルギーの裁判所がプライバシー侵害を認定。FBは「海外では対応を検討しているが、日本では予定はない」としている。
 読売新聞がFBの「いいね!」「シェア」「ログイン」などの設置状況を調べたところ、1月末現在で全国上場企業の売上高トップ100社のうち半数以上で確認。外務、財務、農水省、警察庁などの公的機関や、アダルトサイト、医療情報サイト、患者らが病状をつづる「病気ブログ」でも多数設置されている。
 これらのプログラムはFBによって無償提供され、誰でも自由に設置できる。サイト運営者にとっては、コンテンツ拡散などに役立つが、設置すると、サイトを閲覧した端末に端末識別情報や閲覧サイト情報などをFBのサーバーに送信させる仕組みになっている。
 端末の識別情報は単独では個人情報保護法の規制対象外のため、こうした閲覧履歴の収集はFB以外の事業者も普通に行っているが、実名登録が原則のFBの場合、利用者の氏名等の登録情報と結びつけ、個人情報として蓄積することになる。FBは、こうした一人一人の関心や嗜好しこうがわかる閲覧履歴をもとに、FB内外での広告に活用している。
 FBは「現在は、自社の規約で説明している」としているが、利用者には、どのサイトに「いいね!」が置かれているか閲覧するまで分からず、閲覧するとその瞬間に情報が送信されるため、拒否できない状態だ。
一方、設置サイト側は「商品の宣伝になると思って設置しただけで、まさか閲覧するだけで情報送信させる仕組みとは思わなかった」(自動車メーカー)などと説明し、自社サイトの規約で説明しているケースはほとんどなかった。
 プライバシー問題に詳しい情報セキュリティ大学院大学の湯浅墾道はるみち教授の話「利用者にとっては予測も拒否もできない情報収集。規約も分かりにくく、送信に気づかない人も多いことを考えると個人情報保護法の求める適正取得の義務に違反する可能性がある」

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