FC2ブログ

JCSAS業務関連備忘録

JCSASの運営に関する備忘録です。

コメントの投稿

非公開コメント

No title

著名海外教授を日本にシンポジウム講演者として招く際の
資金集めクラウドファンディングプロジェクトくらいなら
大学内でもできるかも
そういうことやれる仕組みを大学はまだ持ってなさそう・・
大学と協議する価値あり

No title

クラウドファンディングも可能か・・

リターン考えないと

No title

2. 協会と言えどもビジネスモデルの構築が大切

一般社団法人の協会は「非営利団体」に属しますが、非営利でも利益を追求してもらって構いませんし、法に触れることはありません。大いに稼いでください。協会の活動が広まることで、社会に良いことがもたらされます。

では、非営利団体と営利団体では何が違うのかということですが、非営利団体は「得た利益を出資者に配当してはいけない」「理事やスタッフに決算賞与を与えてはいけない」という点です。

株式会社は営利団体です。得た利益は株主に配当することができます。社員に決算賞与を配分できます。ここが違うのです。

一般社団法人というのは、出た利益は協会を大きくするために使うことが前提なので、その利益は来年の活動資金に充てるために使用しなければなりません。もちろん、浪費しないで、保管することは構いません。

非営利団体に関しては『一般社団法人は非営利型だから利益追求はダメ?』で詳しく解説していますので、合わせて確認していただくと理解が深まります。

No title

会費型

会費の金額により呼び方が異なるパターンです。

「年会費1万円 → 一般会員」「年会費5万円 → 特別会員」といった形です。

「個人会員 → 年会費1万円」「法人会員 → 年会費5万円」といった設定のしかたもあります。

別途、「賛助会員」というカテゴリが存在する場合もあります。

一般会員、特別会員は、会費に見合う何か(ニュースレターなど)を協会から受け取るものですが、賛助会員には、基本的には「見返りを期待しない会員」という意味あいがあります。寄付に近いわけです。

なお、協会の理事や協会に雇われているスタッフ、講座の講師などは「会員」に含まれないのが一般的です。

 

会員制度を設計するときには、会員資格の有効期間も決めます。

言い換えると、「月会費にするのか?」「年会費にするのか?」「2年ごとに会費を払うのか?」などというルールを決めます。

また、たとえば、有効期間1年という場合、入会した日の1年後(365日後)に、次の年会費を払うルールにすると、会員によって入会日が異なるため、有効期限日も異なりますし、そうではなく、全員、同じ日に期限切れにする(たとえば12月31日にするとか)という考え方もあります。

更新日が会員によってバラバラである前者に比べ、後者は管理が簡単というメリットが

ありますが、後者の場合、「12月30日に入会した人はいきなり翌日に期限切れになる」というケースが出てくるため、そういう人への配慮を考えておく必要があります。

 

No title

No title

No title

定款紙面の作成と、設立者全員の印鑑証明書の準備ができたら、いよいよ定款認証手続を行います。

定款認証手続は、原則として設立者全員が公証役場に行かなければいけませんが、都合が合わない人がいる場合には、その人が他の設立者に手続を委任するための「委任状」を作成しておきます。

No title

重要な使用人とは
by sophia25 » 2017年8月10日(木) 11:28

常勤の業務執行役員で専務理事(事務局長兼務で事務局のトップ)であった者が退任し、2か月後に相談役に就任することになります。
当協会の理事会運営規程によれば、「重要な使用人」の選任は理事会が決議すべきこととなっており、本件については重要な使用人の選任に当たり、理事会の決議を必要とすると思われますがいかがでしょうか。
また、定款、就業規則にない「相談役」というポストを理事会に諮ることなく勝手に作っても良いものでしょうか。

ご教示のほど、どうぞよろしくお願い致します。
sophia25
 
ページトップ
Re: 重要な使用人とは
by 公益法人協会 上曽山 清 » 2017年9月05日(火) 12:59

sophia25様

ご案内のとおり、一般法人法90条4項は「重要な使用人の選任及び解任」は理事会の重要な業務執行の決定であるとしています。
貴法人の理事会運営規程はこの定めに沿ったものと言えます。
重要な使用人とは、法人の業態や規模によって異なり、一概には誰がとは言えませんが、事務局長が重要な使用人であることには異論がないことと思われますし、もしお尋ねの「相談役」が事務局を構成する職位とすれば、ご当人の経歴からして重要な使用人と位置付けざるを得ないでしょう。
事務局を構成する職位ではない(役員に準ずる処遇?)としても、とくに公益法人の場合には内閣府の「定款の変更の案」作成の案内に説明されているように「法人の運営上、法律に規定がない任意の機関を設ける場合の取扱い」に留意する必要があります。
すなわち、顧問や相談役、委員会といった組織や役職については、定款にその根拠を置き、代表理事やその他の理事とは権限が異なることを明らかにして置く方が良いということです。ご参考になさって下さい。

No title

No title

「社員」と「会員」について

会員制度を設ける一般社団法人では「社員」のことを「会員」と呼びます。

一般社団法人の「社員」とは、社員総会と呼ばれる社員全員によって構成される意思決定機関において、議決権を行使することができる人のことです。

分かりやすく言うと、法人の運営について直接意見が言える会社のオーナーのような存在です。

会員制度を設けると「社員」を「会員」と呼びますが、権限は変わりありません。

法人の「会員」になることで議決権を持つことができますが、会員数が多い法人であれば事業運営に支障を生じる可能性もあります。

そこで、すべての会員に議決権を与えるのではなく、会員をいくつかの種別に分けて、特定の会員のみに議決権を与える方法がとられています。

会員種別の名称に決まりはありませんが、「正会員」「一般会員」「賛助会員」とし、「正会員」をもって法律上の「社員」とすることを定款で定めるのが一般的です。

(種別)
第○条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

このように定めることで、社員総会は「正会員」のみで構成されます。もちろん議決権も「正会員」のみしかありません。

上記の他、「名誉会員」「法人会員」「学生会員」などを定款で定めることもできます。法人にどのような会員種別を設けるのかは任意ですので、どの会員が「社員」として権限があるのかを明確にすれば問題ありません。

また、入会規定を設けることで、例えば代表理事の承認を得なければ入会できないという制限を設けることもできます。

(入 会)
第○条 当法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

注意点は、定款の記載において「社員」ではなく「会員」に統一することや、特定の会員(正会員)のみに議決権を設けるのであれば、定款の記載内容に齟齬がないようにしなければなりません。

例えば、会員制度の設けていない定款では

「社員総会は、社員をもって構成する」

という記載内容になりますが、これを

「社員総会は、正会員をもって構成する」

という記載にする必要がありますので、注意してください。

No title

一般社団法人の会員制度について

一般社団法人では、「会員制度」を導入することができます。

同業者団体、業界団体、同窓会、学術団体、スポーツ団体など会員共通の利益を図る目的で設立する一般社団法人において、会員制度が導入されています。

法人の「会員」になり、会費を払うことで法人の提供するサービスを利用したり、会員同士の交流を図ることができます。

例えば、「ソムリエ」や「アロマセラピー」など特定の資格試験や認定試験を実施するような法人であれば、会員になることで講座を受講したり、資格試験を受けたり、書籍を購入したり、セミナー等に参加することができます。

法人は会員から会費やセミナー等の受講料、検定料等から収入を得たり、教材などを販売することで収益を上げ、法人の運営を行います。

No title

一般社団法人設立サポート
http://www.shadan88.com/foundation.html

No title

一般社団法人設立手続
https://ishs.office-segawa.com/

No title

定款の記載要領

理事と代表理事の人数を定める場合

(理事の設置)

第○条 当法人に、理事1名以上3名以内を置く。

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

代表理事を「会長」とし、その他の役職理事を設ける場合

(理事の設置)

第○条 当法人に、理事3名以上10名以内を置く。

2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

3 理事のうちから、副会長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

No title

代表理事や役職理事の役職名

定款では、代表理事の役職名を「理事長」や「会長」などとすることもできます。

また、任意に「副理事長」や「副会長」、「専務理事」、「常務理事」などといった役職理事を設けることもできます。

なお、代表理事の役職名を変えても、公的な文書を作成する場合には、「代表理事」と表現しなければなりません。
また、代表理事の役職名を変更した場合には、定款上の表現を統一しなければならない点にもご注意下さい。

No title

理事の最低人数・代表理事

理事会を設置しない場合

理事会を設置しない場合は、理事の最低人数は、1名となります。
また、代表理事は置かなくともよいこととなっております。
(代表理事を置かない場合は、理事の全員が一般社団法人を代表することとなります。)

定款では、必要に応じ、理事の人数の範囲を定めたり、代表理事を置くことと定めたりすることができます。

理事会を設置する場合

理事会を設置する場合は、理事の最低人数は、3名となります。
また、必ず代表理事を1名以上置かなければなりません。

定款では、必要に応じ、理事の人数の範囲(ただし、必ず3名以上)を定めたり、代表理事の人数を定めたりすることができます。

ちなみに、理事会を設置する場合には、必ず監事(株式会社の監査役に相当)も置かなければならなくなります。

No title

理事の設置と人数

「理事」とは、一般社団法人の業務や事業運営に当たる役員で、株式会社の取締役に相当する人のことをいいます。

一般社団法人には、最低限、理事を1名以上置かなければならないこととなっております。
また理事会を設置する場合には、理事は最低3名以上必要となります。

定款では、必要に応じて、理事の人数の上限・下限などを定めることができます。
また、代表理事(株式会社の代表取締役に相当)を置くか置かないか(理事会を設置しない場合)、代表理事を何人にするかなどについても、定款で定めることができます。

No title

事業に制限なし。短期間で事業を開始出来る

NPO法人などとは違い、事業目的について原則制限がないため、公益事業・収益事業問わず、事業に合わせて設立する事が出来ます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人を比較しても短期間で事業をスタート出来ます。

②税法上のメリットがある

非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

③法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる

法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
また、団体名(任意団体)では契約を締結できないこともあります。
そのため契約締結を個人名ですると当該個人が責任を負う恐れもあります。
法人格取得により、上記懸念事項をクリアーに出来ます。

④国や地方自治体と契約する場合に有利

国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人の方が有利と言えます。
行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからです。

⑤法に定められた法人運営により組織の基礎がしっかりして、社会的信用が得られます。

No title

社会的信用力はNPO法人の方が上

今までの社団法人のように認定法人ではないため、社会的信用力に欠けます。
社会的信用力を強化した法人を早く設立した場合は、NPO法人の設立をお勧めいたします。

②公益認定を受けるには高いハードルがある

一般社団法人で高い信用力を持たせたい場合、公益認定を受け、公益社団法人になる必要があります。
しかしながら、公益社団法人になるためには、高いハードルがあるため、非常に困難な要件をクリアーしなければいけません。

③利益の分配はNG

非営利法人のため、利益を構成員に分配することはできません。これは既存のNPO法人と同様の規制となります。
単純に利益の分配を考える場合、株式会社や合同会社の方が向いていると言えます。

No title

共益活動型で設立するには?
共益活動型の一般社団法人とは、既存の中間法人とほぼ同じ形態です。
税務上のメリットがある共益活動型の一般社団法人を設立する要件は下記のとおりです。
非営利型同様、設立時及び設立後の運営についても注意が必要です。

全会員共通の利益を図る活動を行うことを主たる目的とすること。
主たる事業として収益事業を行わないこと。
定款に会員が負担すべき「会費」の定めがあること。
定款に特定の個人や団体に剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する旨の定めがないこと。
定款に解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨を定めること。
理事に三親等以内(叔父、叔母以上)の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。
特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。
こちらも非営利型同様、共益活動型の一般社団法人を設立するには上記要件を全てクリアーする必要があります。

No title

一般社団法人の社員とは?
一般社団法人における「社員」とは、会社で言う「従業員」という意味ではなく、社員総会において議決権を所有する者を意味します。一般社団法人設立時の最低社員数は2名ですが、自然人以外の法人でも社員になることが出来ます。

尚、公益社団法人になる為の公益認定を目指す場合は、社員の資格の得喪及び社員の議決権に関して差別・特別的な取扱をすることを禁じています。
公益社団法人を目指す方は、定款作成の際、ご注意下さい。

No title

一般社団法人とは
一般社団法人は、共に公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能です。これにより、既存の社団法人と比べ、行える事業の自由度が大きく広がることとなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません。
これが株式会社や合同会社との決定的な相違点となります。
法人設立のQ&Aはこちら

No title

それが新しい一般社団法人の制度です。

一般社団法人の制度創設によって、剰余金の分配を目的としない非営利の法人ついて、事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって法人格の取得を認める制度 になりました。

そのため、一般社団法人が行うことのできる事業については、公益的な事業は当然認められますが、公益的な事業に限定されません。

例えば、町内会・同窓会・サークル等のように構成員に共通する利益を図る目的の事業(共益的な事業といいます)や収益的な事業も認められます。

一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動費に充てることは何ら問題ありません。 ただし、社員やその他の者に対して剰余金の分配をすることは認められていません。

一般社団法人は、剰余金の分配が禁止されている非営利の法人です。

株式会社のように、そもそも剰余金の分配を目的としている営利法人とは異なる点に注意すれば、一般社団法人はとても使い勝手の良い制度といえるでしましょう。

No title

一般社団法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続きの流れ

1. 社員2名が定款を作成
2. 公証役場で定款認証
3. 設立登記
設立実費(法定費用)

公証手数料約52,000円
登録免許税 60,000円
その他、設立手続きを専門家へ依頼した場合はその報酬額(一般的には100,000円~)が必要になります。

設立期間

約1~4週間
設立に必要な人数その他

設立に必要な人数 社員2名以上
設立に必要な役員の人数 理事1名以上
(理事会設置法人の場合は理事3名以上、監事1名以上)
役員の制限 無し
所轄庁の有無 無し
所轄庁の認証の有無 無し
情報開示義務 無し
目的事業の制限 無し
税制上の優遇措置 非営利型法人であれば収益事業にのみ課税

No title

一般社団法人とNPO法人の違い・まとめ

NPO法人は、設立当初の役員を定款で定め、理事3名、監事1名を必ず置かなければなりません。

更に社員が10名以上必要になります。

また、所轄庁の審査を受け、書類が受理されてから認証までに最大で4ヵ月掛かります。

設立に所轄庁の審査があるという点、設立後は所轄庁の監督を受けるという点では公益社団・財団法人に類似しているので設立に相当な時間が掛かりますが、社会的信用を得やすいといえるでしょう。

これに対して、一般社団法人・一般財団法人は、公証役場において定款認証の認証は必要ではありますが、所轄庁の厳格な審査はなく、登記のみの手続きで済むので迅速に設立できます。また、設立後もNPO法人のように所轄庁への報告義務や監督の下に置かれることもありません。

比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動を行いたいと考えている方は一般社団法人が向いていると言えます。

No title

※所轄庁とは

NPO法人を認証する権限や、設立後にNPO法人を監督をする行政機関を「所轄庁」といいます。

所轄庁は、基本的にはNPO法人の「主たる事務所」の所在する「都道府県知事」です。

ただし、NPO法人の事務所が政令指定都市であって、その市内にのみに事務所がある場合は、「市長」となります。

例えば、兵庫県神戸市にNPO法人の主たる事務所があれば、兵庫県ではなく、神戸市が所轄庁となります。

所轄庁は、NPO法人を監督する権限がありますので、NPO法人が法令違反をした場合は、法人に対して報告を求めたり、検査や改善措置を求めたり、場合によっては認証の取消しを行うことがあります。

No title

設立に必要な人数その他

設立に必要な人数 社員10名以上
設立に必要な役員の人数 理事3名以上、監事1名以上
役員の制限 役員総数が5名以下であれば親族は1名も含むことはできない
所轄庁の有無 有り(主たる事務所の都道府県知事)
所轄庁の認証の有無 有り。設立時のほか、定款変更の内容によって所轄庁の認証または届出も必要
情報開示義務 事業報告書等を備え置き、利害関係人から閲覧の要求があれば閲覧させなければならない
目的事業の制限 特定非営利活動を主目的とすること
税制上の優遇措置 収益事業にのみ課税

No title

NPO法人の設立手続き・期間・費用など

設立手続きの流れ

1. 設立発起人が定款を作成
2. 所轄庁の認証
3. 設立登記
設立実費(法定費用)

無し
その他、設立手続きを専門家へ依頼した場合はその報酬額(一般的には200,000円~)が必要になります。

※一般社団法人と比べると、報酬は高くなる傾向にあります。手続きに掛かる時間と書類の枚数、役所との折衝など、一般社団法人よりも難易度が高くなるからです。

No title

基金とは

基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で、集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。

社員が基金の拠出者となることも可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。

基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。

基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)

基金制度を取り入れるためには、その旨などを定款へ記載することが必要です。

基金については、株式会社における資本金のように価額を登記する必要はありません。

しかし、登記上はそれで問題なくとも、誰がいくら(いくら相当の物)を拠出したのかなど明らかにするため、募集の手続きには書面のやり取りをする必要があります。

No title

条項の加筆・削除については定款の認証を依頼する管轄の公証役場の担当公証人にご相談の上で、公証人の指示に従ってください。定款を認証するか否かの判断権限は公証役場の公証人にあります。

No title

公益認定の基準とは、行政庁が公益認定をする際の基準であり、この基準に適合している場合、行政庁は公益認定をすることになります。

公益認定基準

公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術能力者を有すること
社員や役員その他の法人関係者等に対する特別利益の供与をしないこと
株式会社その他の営利事業者に対する特別利益の供与をしないこと
投機的取引や高利融資等、公益法人の社会的信用を損なう事業を行わないこと
一定規模以上の法人については、会計監査人を置いていること
役員に対する報酬等について、民間事業者の役員報酬、従業員給与等を考慮し、不当に高額なものとならないよう、支給基準を定めていること
他の団体の意思決定に関与する事が出来るだけの株式保有をしないこと
公益目的事業を行うために必要不可欠な特定の財産がある時は、その旨並びにその維持及び処分の制限について必要な事項を定款で定めていること
公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること
公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること
遊休財産額が一定額を超えないと見込まれること
同一親族等が理事又は監事の3分の1を超えないこと
公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合、公益目的で取得した財産の残額相当額を類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること
その他、公益社団法人設立にあたっては、社員の資格の得喪に関する条件や、理事会設置義務などがございますので、定款の内容に関しては十分ご注意下さい。

No title

公益社団法人を目指すには、まずは一般社団法人の設立を行う必要がありますが、その際の注意点をまとめてみました。

将来的に公益社団法人をお考えの方は、安易に一般社団法人設立手続きを行うのではなく、将来を見据えて機関設計や手続きを行いましょう。

公益性確保の観点

公益認定基準に適うこと → 公益認定基準とは?
公益事業を主たる目的とする
欠格事由*に該当しないこと
欠格事由*

暴力団員等が支配している法人
滞納処分終了後3年を経過しない法人
認定取消し後5年を経過しない法人
機関設計に関して

理事会設置(理事3名以上)
監事設置*
*公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士・公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。

会計監査人設置**
**収益又は費用及び損失の額が1,000億円以上、あるいは負債額50億円以上の大規模公益社団法人は、会計監査人の設置義務があります。

No title

尚、この公益社団法人はいきなり公益認定を受けられるわけではなく、まず一般社団法人を設立し、次に公益認定の申請を行うことになります。(既存の公益法人に関しては、平成25年11月30日までに「公益社団法人」になる為の移行認定申請を行うか、又は公益性の認定を受けない「一般社団法人」への移行認可申請を行なう事ができます。)

行政庁より公益認定を受けると、「公益社団法人」という名称を独占的に使用する事ができ、公益社団法人へに対する寄附を行う個人及び法人への税制上の優遇措置が受けられます。従って、法人への寄付金も集まりやすくなると言えるでしょう。

No title

公益社団法人とは、一般社団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、申請により民間有識者から構成される委員会等で公益性を認定された社団法人のことです。

一般社団法人のワンランク上の社団法人と考えるとわかりやすいでしょう。

No title

Q.一般社団法人でお勧めの会計ソフトはありますか?

一般社団法人の会計基準に準拠している会計ソフトをお勧めします。

近年、ネットでは無料で使える会計ソフトが多くあります。収益も少なく、税務申告などもご自身で行うつもりであれば、こうした無料の会計ソフトを使うことも検討してもいいかと思います。

No title

Q.一般社団法人は社会保険に加入する必要はありますか?

一般社団法人は、法人ですので社会保険に加入する義務があります。

株式会社や一般社団法人などの「法人」は、社会保険の強制適用事業所です。任意ではなく強制加入ですので、理事などの役員は加入しなければなりません。

雇っている従業員の労働条件が社会保険の加入条件に当てはまるのであれば、従業員も加入させる必要があります。

No title

Q.一般社団法人からNPO法人に移行できますか?

一般社団法人からNPO法人に移行することはできません。

逆にNPO法人から一般社団法人に移行することもできません。そのような制度がないためです。もし、一般社団法人からステップアップしてNPO法人になることを想定しているのであれば、初めからNPO法人で設立されることをお勧めいたします。

尚、新たにNPO法人を立ち上げて、一般社団法人の事業をNPO法人に事業譲渡することは可能です。事業譲渡した後の一般社団法人が不要であれば解散の手続きを行います。

No title

Q.一般社団法人は決算公告は必要ですか?

毎年の決算公告が必要です。

一般社団法人であっても決算公告が必要です。毎年の事業年度終了後3ヶ月以内に定時社員総会を開いて、社員総会で承認された計算書類(貸借対照表)を公告する義務があります。

公告の方法は、1.官報に掲載する方法、2.日刊新聞紙に掲載する方法、3.電子公告をする方法、4.主たる事務所の掲示板に掲示する方法のいずれかを定款で定めます。

4の主たる事務所の掲示板に掲示する方法であれば費用が掛かりませんので、この公告方法がよく採用されています。

No title

Q.一般社団法人名義の銀行口座を開設できますか?

設立登記完了後に法人銀行口座を開設することができます。

口座を開設する銀行によって必要書類は多少異なりますが、設立後に発行される法人の「印鑑証明書」や「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」は絶対に必要になります。

ですので、設立登記完了後に法人銀行口座開設を申し込む流れとなります。

また、ここ数年法人銀行口座の審査が厳しくなってきていますので、思いの他、時間がかかることもあります。口座の開設で手間取ってしまうことのないように事前に口座開設予定の銀行窓口へ相談しておくほうが良いでしょう。

No title

Q.一般社団法人は株式会社と同じ会計処理になりますか?

一般社団法人の会計処理は、株式会社とは異なる部分があります。

一般社団法人は、非収益事業(非営利事業)と収益事業の両方を営むことができます。そのため「公益法人会計基準」、「企業会計基準」の2つの会計基準が考えられます。

また、税務上非営利型の法人であれば、原則非課税になり収益事業に対してのみ課税されます。

一般社団法人の会計、税務申告については特殊性がありますので、専門の税理士さんへご相談されることをお勧めいたします。

No title

Q.事前に準備しておくべき書類は何ですか?

社員や役員に就任する人の印鑑証明書を準備してください。

一般社団法人を設立する人を「社員」といいますが、社員になる人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要です。社員の印鑑証明書は公証役場に提出します。

また、理事に就任する人の印鑑証明書は法務局へ登記申請を行う際に提出します。代表理事に就任する人の印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。

理事会を設置する法人であれば、代表理事以外の理事や監事は印鑑証明書ではなく本人確認証明書(住民票や免許証のコピー等)でも問題ありません。

No title

Q.自分達では非課税と認識している事業が、決算時になって課税対象と判明することを防ぐためにはどのような方法があるか。

税務当局と随時折衝しながら法人運営をしていくことが唯一の方法と言えます。

弊社のお客様のほとんどは公益税務に精通した税理士を顧問にし、毎月の実態チェックと当局との折衝を経ながら運営して行っております。

No title

Q.事業が非課税の対象になるかどうかは、定款認証で判明するのか。

いえ、あくまでも事業実態で判定します。定款が非営利型のものになっているのは単なる前提条件です。

No title

Q.理事会、監事、会計監査人の設置は、事業が軌道に乗り出してからの設置も可能か。

はい、可能です。

ただし、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることが非営利型法人の要件となっておりますので、当初の時点で理事が最低でも3名は必要となります。

No title

Q.「剰余金の分配を行うことができない。」に、有償ボランティアへの報酬は該当するのか。

いえ、該当しません。

有償ボランティアは従業員と言う立ち位置になろうかと思いますが、従業員への給与は法人としての損金に該当します。

剰余金の分配を行うことが出来ないとは、株式会社で言うところの配当分配に該当します。

尚、公益社団法人の場合には使用人に対しても特別の利益を与えることができないのでご注意ください。

No title

Q.非営利型の一般社団法人を設立したい場合、役員の報酬は無報酬でなければならないのでしょうか?

非営利型法人であるための要件としては、役員が無報酬であることまでは求められていません。

役員に報酬を払っても差し支えありません。

ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、定款の記載だけでなく、法人の実態を見て税務当局が判断します。

非営利型法人を設立予定の団体様は、管轄の税務署に相談して、設立予定の団体が税法上の非営利型法人の要件を満たしているか確認されることをお勧めします。

No title

Q.役員の報酬は、社員総会の決議で定めなければいけないのでしょうか?

理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款若しくは社員総会の決議によって定めます。

定款または社員総会の決議においては理事が1名の場合も複数名の場合も、理事全員に対する総額(上限)のみを定めればOKです。

なお、理事が複数の場合の具体的な配分は理事会の決議や特定の理事の決定に一任することも可能です。一般的には、定款に直接記載する方法は取らず、社員総会の決議で定めることが多いです。

下記法令も参考にしてください。

参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(理事の報酬等)
第八十九条  理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

(監事の報酬等)
第百五条  監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

No title

税務上のメリットがある非営利一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。


主たる事業として収益事業を行わないこと
剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
過去に定款違反がないこと

No title

では、逆にどんな事業が収益事業に該当しないのかをご説明いたします。

次の項目などは収益事業にはならないとされています。

寄付の受け入れ(寄付金)
会員からの会費、入会金

寄付は、寄付をする人からすれば、一方的な金銭の支出でありサービスなどの対価を受けるわけではないので非課税。会費についてもこれと同じ考えで、その一般社団法人を開設、維持、運営するために会員が支払うものは非課税。


つまり、サービスなどの対価を受けない寄付、会費などは原則として非課税になります。

名目的な寄付・会費等で、実際にはその対価としてサービスや商材など対価の支給が行われる場合は、収益事業に該当する可能性が高く、注意が必要になります。

サービスを利用するために会員が支払う会費・入会金は、収益事業に該当すると考えられています。


なお、一般社団法人等の非営利団体に多く見受けられる、次のような場合も収益事業に該当し、課税の対象となる場合があります。

寄付者が寄付をする対価として、一般社団法人が発行する機関紙などにその寄付者の広告を掲載する場合

※非営利型一般社団法人が行う事業については、収益事業に該当するか否かを税務署が事業の実態を見て判断しますので、ご注意ください。

No title

非営利型一般社団法人は、法人税法に定められている収益事業のみに課税されます。つまり、上記34種類の事業以外によって生じた所得には課税されないと言うことになります。

一般社団法人の設立をご検討されている方の中には、

有料のセミナー、講習会、講演、研修会等(技芸教授業)
出版物等の有料販売(出版業)
寄付の対価としての広告の請負(請負業)

などの事業を行う方が多く見受けられますが、こちらは収益事業に該当します。

No title

収益事業とは? 収益事業は34業種!

新公益法人制度においては、下記34種類を課税対象となる収益事業として定められております。

物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業

No title

消費税について

おそらく組織形態によって異なってくるのでは?

任意団体、会員制なら不要?
NPO、会員制なら必要?
株式会社なら、必要?

No title

わが国の畜産家畜育種学業界はこの30年間
完全に成果物無償提供のボランティア精神に基づき
その学問の発展と普及に努めてきました。
その成果は高級和牛肉を海外輸出できるに至る
極めて目覚ましいものでしたが
その代償として
お金の全く流通しない業界に成り果て
若いプログラマの行き先は常に乏しく
今では絶滅危惧種とまで言われるようになっています。
果たしてこれで良いのでしょうか。
日本国民の良識に強く訴えたいと思います。

No title

会員を募る

開発、翻訳担当としての運営参加希望者を募る

役員(代表、理事、監査、顧問)としての運営参加希望者を募る


No title

庶務(受付、文書作成、広報)

会計(口座管理、入金・支払管理)

管理(ソースコード管理、文書整理)


No title

事務局(庶務、会計、管理)はコンスタント要員

開発翻訳はテンポラリ依頼委託要員

代表、理事、監査、顧問が組織本体

No title

プログラム開発・翻訳人材

わが国の畜産統計に理解があり日本国内在住の日本人に限るものとする

A TM
B TI
C SO
D TW
E AO
F AA

現時点で6名ほどは確保可能?

No title

会議費(会場費)
通信費
HP維持経費
消耗品費

No title

運営に必要経費


謝金
事務費
旅費
事業費

No title

運営は年1回の理事会?を除き、
すべてネットワークを用いた在宅業務形式となります

No title

広報部

宣伝、広告、学会発表

No title

副代表:1名
顧問:1名
事務局長:1名

No title

代表:1名
理事:10名
庶務:1名
会計:1名
管理:1名
開発:1名
翻訳:1名
監査:2名

18名は必要っぽい

No title

こういう運営のしくみ考えるだけでもエネルギー必要です

本事業の趣旨に賛同され運営に携わりたい方のご参加を希望します


No title

普通会員
分析代行、共同研究、新規プログラム作成を除く全サービス

特別会員
分析代行、共同研究を除く全サービス

団体会員
全サービス

No title

高度なコンピュータプログラム知識および最先端遺伝情報統計学の知識を安価(実費)で提供します

No title

法人会員:年額\100,000

共同研究、分析代行受付あり


No title

普通会員会費:年額\10,000

特別会員会費:年額\50,000


No title

普通会員には新規プログラム作成サービスは非適用

賛助(特別)会員には全サービス提供


No title

会員区分

普通会員
個人、団体
一部サービス提供

賛助会員
個人、団体
全サービス提供

No title

プログラム部品管理

オリジナル製作者
編集者
編集年月日

No title

会員への無償サービス


一般的相談、コンサル
会計報告、理事会報告、年次会報発行

No title

会員相互の交流は基本的に不要

したがって運営には年次理事会方式を採用

No title

会員

普通会員
賛助会員

総会形式?理事会形式?

No title

年次総会の実施方法

No title

プログラムソースの使用に際するコンサルティング費用は別経費

No title

プログラムソースの二次配布は基本的に厳禁とする旨誓約

受領したプログラムソースの改変は自由

プログラムソース一次配布時に著作権等を考慮した実費を寄付金の形態?で納入

No title

プログラムソースはコピペ、改編が自由にできてしまう

したがって著作権の在り方が難しい

フリー扱いにして、ただし、jcsas開発者、翻訳者を管理整理しておき、これらの人材には一定の既得権利を認める、など?

No title

プログラムソースの取り扱い

著作権の在り方の検討

No title

税金対策?

No title

代表、監査への謝金?

No title

事務部・管理部の運営にはさしあたって謝金、事務費を担当者に支払う

開発部の運営にはさしあたって作業実費に該当する謝金を担当者に支払う

No title

会員へのサービス

年会費を徴収
jcsas事業のすべてのサービスを受ける権利の付与
年会報の発行(事業報告、経理監査報告、会則等)

個々のサービス受領においては個別経費リストに基づき寄付金を納入

No title

趣旨に賛同し、jcsasからのサービスを希望するユーザーの募集

会員制からスタート

No title

経費は基本的に実費

ただし過去相場が存在しない

相場の設定

法人事務部運営のためにはなんらかの人件費捻出の必要性

No title

経費のリスト等を準備しその分の寄付を受付

No title

データ後処理システム(見える化)のテイラーメイド開発

No title

データ前処理システムのテイラーメイド開発

時価応談
使用プログラム部品数+組立費用
新規開発プログラム部品
バイナリ提供
ソース提供費用は別途応談

No title

プログラムライブラリ保存管理提供
日本語マニュアル
動作確認小メインプログラム、例題データ添付
ソース
バイナリ

No title

実行プログラム提供
プログラムに応じて相談


近交係数計算:¥50,000等

No title

プログラム部品提供
既存プログラム部品(サブルーチン)提供:¥2,000~
新規プログラム部品(サブルーチン)開発:¥30,000~

システム化
プログラム部品数をもとに組立費用計上

No title

翻訳業務
海外プログラムマニュアル:1ページ¥5,000~
海外原著論文:1ページ¥10,000~

No title

大学、研究所等との提携、共同研究など

No title

依頼人の在り方
会員制、社員制、フリー受付

No title

寄付、研究受託などの受付体制

No title

jcsas代表

jcsas事務部
庶務課
会計課
管理課(プログラム管理、プログラマ管理)
開発課

jcsas監査部

No title

jcsas遠隔プログラマ募集等業務、プログラミング依頼、プログラム動作確認

No title

jcsas管理課

No title

jcsas監査

No title

NPO申請

No title

jcsas庶務、会計

No title

プログラム、プログラム部品の新規開発

No title

統計解析コンサルティング

No title

他の海外プログラムマニュアル等の翻訳、使用の手引き

No title

コンピュータシステム化等の相談コンサルティング

No title

家畜の遺伝的評価システム運用代行

No title

結果の見える化システムのテイラーメイド開発

No title

システムメンテナンス・拡張

No title

家畜の遺伝的評価のための遺伝率推定・育種価評価システムの整備・提供

No title

家畜の遺伝的評価のためのデータ収集・整備システムのテイラーメイド開発

No title

プログラマ養成、受け入れ、委託、派遣

No title

プログラム部品の保存管理提供、日本語マニュアル作成

No title

FORTRANプログラム開発指導

No title

コンピュータ操作指導
プロフィール

jcsas

Author:jcsas
みんなでがんばります!

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
アクセスランキング
[ジャンルランキング]
コンピュータ
619位 / 13835人中
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
プログラミング
85位 / 2573人中
アクセスランキングを見る>>
来場者数
検索フォーム
リンク
QRコード
QR