949名無しさん@1周年2020/03/04(水) 00:23:19.74ID:q1mm5cBL0
>>930
専門家会議ができてからはあそこが全て主導してるっぽいし
厚労省がとんでもない無能だったのが明らかになった気がするわ
887名無しさん@1周年2020/03/04(水) 00:16:59.58ID:DdxqGiPD0>>897
こうなるのを予測して12月には動き出せたよね
厚労省はずっとなにしてたの?
897名無しさん@1周年2020/03/04(水) 00:18:18.80ID:ZXkx1/Hd0
>>887
中国がヤバイって情報は12月末には出てたもんな
あのタイミングで準備始めとけよって話だよ
909名無しさん@1周年2020/03/04(水) 00:19:13.47ID:DdxqGiPD0
地震津波よりはるかに予測しやすいはずなのに何やってたの?
しかもマスク防護服さっさと中国に渡してしまうしw
遊んでるの?
1ばーど ★2020/02/19(水) 10:14:54.38ID:uWqFZqlq9>>902>>914>>917>>947
安倍首相「症状あれば自宅待機を」 イベント延期検討呼び掛け―政府対策本部
政府は18日、新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・安倍晋三首相)の会合を首相官邸で開き、国内で進む感染拡大の抑制策を協議した。
首相は国民に向けて「発熱など風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休み、外出を控えてほしい」と要請。大規模イベントの延期も検討するよう呼び掛けた。
首相は病欠について「感染拡大の防止につながる大切な行動だ」と指摘。「生徒や従業員が休みやすい環境整備が大切だ」と述べ、テレワークなど柔軟な対応を学校や企業に求めた。
大規模イベントに関しては、「開催時期の見直しの必要性も含め、適切な情報提供を速やかに行ってほしい」と各閣僚に指示した。
2020年02月18日21時37分
https://www.jiji.com/sp/article?k=2020021800865&g=soc
症状があるのに出勤を求められたらどうする? 多様なコロナ問題と法的「対処法」
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200220-00163805/2/20(木) 4:11
全国各地で新型コロナウイルスの感染が次々に確認され、事態は新たな局面に入ったといわれている。
だが、労働者として働いている人たちは簡単には仕事を休めない。気にはなりながらも、いつも通り出勤しているという方が大半だろう。
いつ誰が感染してもおかしくない状況が続くなか、感染の拡大に関連した労働問題が発生することが懸念される。
自身に発熱などの症状がみられる場合や、会社内や取引先で感染者が確認された場合、多くの人は出勤を控えたいと考えるだろう。しかし、そんな状況でも休むことを許さない会社が世の中には存在する。
他方で、経済への影響が広がるなか、経営不振を理由に休業を命じたり、労働者を解雇したりする会社が増加する可能性も高い。
もしあなたの身にこのような問題が起こったらどうすればよいだろうか。今回は、こうしたトラブルへの対処法について、法的観点から解説していく。
症状があるのに出勤を求められた場合
37.5度以上の熱がある場合などは、新型コロナウイルスに感染している可能性があるため、念のため出勤せず、外出を控えて様子をみるべきだ(注1)。
注1
厚労省が作成したQ&Aには「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。・・・(中略)・・・これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。」と書かれている。
〔参考〕新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け) 問14
そう言われるまでもなく、周りに感染させてしまうようなことは避けたいから症状が軽減するまでは出勤を控えようと考える方がほとんどだろう。
それにもかかわらず、会社が休みを認めてくれない場合はどうしたらよいだろうか。出勤の義務はあるのだろうか。
会社は労働者に対して「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を負っている(労働契約法5条)。
そのため、会社による出勤命令はこの安全配慮義務に基づく一定の制約を受けると考えられ、無制限に認められるものではない。
客観的に病気であることが明らかな場合に出勤をすれば、その労働者の病状を悪化させることになるし、それだけでなく、もし感染症に罹っている場合、周りの労働者の生命や健康をも危機に晒すことになる。
このため、高熱があり、労働者が休みたいと伝えているにもかかわらず、出勤を強要しようとする場合は安全配慮義務違反に当たると考えられる。このような法的な根拠を武器に、会社と話し合ってみるべきだろう。
また、有給休暇を取得する方法もある。労働者には有休の時期を指定する権利が認められているため、適正に有休取得を申し出ていれば、会社は原則として労働者が指定した日に有休を与えなければならない。
会社に年休を取得すると伝えていたにもかかわらず、賃金をカットされた場合は、賃金不払いとして不足額の請求をすることができる。
感染するリスクが高い場合の出勤強要
例えば、同じ職場や日常的に接することの多い関係会社、取引先等で感染者が確認された場合、感染のリスクを避けるために出勤を控えたいと考える人が多いに違ない。
それにもかかわらず出勤を強要された場合も、上記の安全配慮義務を根拠に会社と交渉するとよいだろう。一人で交渉を進めるのは容易ではないため、職場の仲間と一緒になって集団的に交渉を行った方が効果的だ。団体交渉権を持つ労働組合を活用することも有効である。
尚、会社に労働組合が存在しない場合や、会社の労組がまともに会社と話し合ってくれない場合には、一人でも加盟できるユニオンに加入することで、労働組合法上の交渉権を確保することができる(末尾の相談窓口も参照)。
もちろん、安全配慮義務を踏まえ、感染のリスクを減らすために、会社はできる限り在宅勤務や時差出勤を認めるべきだ。
仕事の内容によっては困難な場合も多いが、その場合でも、少しでも感染のリスクを下げるための配慮や措置が会社には求められる。労働者の健康を守るためにどうすればよいかを労使間で話し合っていくことが大切だ。
症状がないのに自宅待機を命じられた場合
反対に、症状が出ていないのに、何からの理由で自宅待機を命じられてしまった場合はどうだろうか。人々が過敏になっている現在の状況では、例えば、「家族に中国出身者がいるから出勤するな」などと、合理的な理由なく出勤させてもらえないというケースが起こらないとも限らない。
就労が可能であり、労働者がその意思をもっているにもかかわらず、会社が就労を拒否して自宅待機を命じた場合、それを正当化する特別な事情がない限り、労働者は賃金請求権を失わない。
つまり、正当な理由なく一方的に自宅待機を命じられた場合には、賃金全額を請求することができるのだ。
まずは自身の体調や周囲の状況に問題がないことを会社に説明し、それでも就労させてもらえないということであれば、自宅待機の期間について賃金の支払いを求めるべきだろう。
自己の判断で休む場合は?
一方で、発熱などの症状があり、自己の判断で休んだ場合には、賃金請求権は認められない。ただし、有給休暇の権利が発生していれば取得することができるし、会社の就業規則に病気休暇制度があればそれを使える可能性がある。
比較的症状が軽い場合でも、周りへの配慮から、念のため休もうと考える方も多いだろう。そんなとき、自宅で仕事をすることが可能な場合であれば、会社に自宅勤務を認めてもらえないか相談してみてもよいだろう。
特に、欠勤すると給与が下がってしまう場合は、収入を維持するためにも、自宅勤務の可能性について、会社と話し合った方がよい。
感染の拡大が懸念される現状を踏まえれば、会社としても無理して出勤させるべきではないと考えるだろうから、もともとそのような制度がない会社でも特別に配慮してもらえる可能性がある。
尚、厚労省が作成したQ&Aには以下のようにあり、自宅勤務などの方法を推奨している。
「休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。」
〔参考〕新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 問3
経営不振に伴う休業や解雇
新型コロナウイルスの感染拡大は、経済にも大きな影響を与えている。業績予想を修正したり希望退職を募ったりする企業も出てきた。生産停止や減産を理由に休業を命じたり、解雇したりする企業が出てくる可能性がある。
経営上の困難を理由とする休業は、そうした事態を招来したことについて会社に責任がないと認められる場合に限り、賃金請求権が発生しなくなる。
新型コロナウイルスを原因とする経営不振の場合、会社に故意や過失があったとは認められず、賃金請求権が認められない可能性が高い。
ただし、賃金請求権が認められない場合でも、労働基準法26条に基づき、平均賃金の60%の休業手当を会社に請求できる場合がある。
一時的な休業にとどまらず、経営上の理由によって解雇されてしまった場合はどうしたらよいだろうか。不況や経営難などの理由によって人員整理のために行う解雇を整理解雇という。
経営難だからといって、どのような場合でも整理解雇が認められるわけではない。本当に整理解雇が必要な状況なのか、解雇を回避するための努力を行ったのかなど、一定の要件を満たす場合に限って整理解雇が有効となる。
法的な検討が必要になるため、解雇されたり退職勧奨を受けたりしたときには、専門家や支援団体に相談してほしい。
無料労働相談窓口
NPO法人POSSE
03-6699-9359
soudan@npoposse.jp
*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。
総合サポートユニオン
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ブラック企業被害対策弁護団
03-3288-0112
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*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。
今野晴貴
NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
NPO法人POSSE代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。年間2500件以上の若年労働相談に関わる。著書に『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)、『日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか?』(星海社新書)など多数。2013年に「ブラック企業」で流行語大賞トップ10、大佛次郎論壇賞などを受賞。共同通信社・「現論」連載中。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。大学講師。無料労働相談受付:soudan@npoposse.jp、03-6699-9359。
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新型コロナでひろがる出勤停止 知っておきたい「休業時の生活保障」の知識
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200223-00164282/2/23(日) 8:22
新型コロナウイルスの感染が広がるなか、働く人々の生活にも影響が出てきている。予防措置として、発熱や咳のある労働者を一律で出勤停止とする会社もあるようだ。
経済活動の縮小により労働者が休業を余儀なくされるケースも増えている。観光客の減少による影響を直接受ける産業はもちろんのこと、サプライチェーンへの影響から稼働をストップする工場も出てくるだろう。
私が代表を務めるNPO法人POSSEの労働相談窓口にも「社内に感染の疑いがある人がいる。自分も体調が悪い」、「売上が減少し、解雇された」、「出勤停止になった場合、何か手当を受けられるのか?」といった相談が寄せられ始めている。
突然の休業を余儀なくされ、働けなくなってしまう…。
生活はどうしたらいいのか…。
こんな事態が誰にも身にも起こりうる。
そんな時、どのように収入を維持し生活を守ればよいのだろうか。
今回は様々なケースを想定し、活用できる法律や制度について紹介していきたい。
出勤停止を命じられた場合
会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。
例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合はこれに該当する。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
この条文のとおり、「使用者の責に帰すべき事由」による休業であれば、会社は休業手当の支払義務を負う。
感染が広がりつつある現在の状況において、会社が予防措置として体調の悪い従業員を休ませることは、社会的な要請に則った適切な対応である。このことが「使用者の責に帰すべき事由」に含まれることに違和感を覚える方もいるだろう。
しかし、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は広く解釈されており、災害などの不可抗力によるものでない限りはこれに含まれるものと考えられている。簡単にいえば、どれだけ手を尽くしても労働者を就労させることができないというときのみ、使用者は休業手当の支払義務を免れるということだ。
労働基準法26条は休業を余儀なくされた労働者の最低生活の保障を図ることを目的としている。働けなかったことにより貧困に陥ってしまうということがないよう、余程のことがない限り休業手当が保障されるようになっているのだ。
このため、社会的要請に基づく予防措置だとしても、会社が自主的に判断したものであれば不可抗力とまではいえず、「使用者の責に帰すべき事由」による休業と考えられ、会社には休業手当の支払いが求められる。
何らかの理由で新型コロナウイルスへの感染が疑われた人が検査を受け、就労が可能だと判断されたにもかかわらず会社が自主的な判断によって休業させた場合も、同様に休業手当を請求することができる。
経済活動の縮小に伴う休業の場合
日々報道されているように、新型コロナウイルスの感染拡大は企業の経済活動にも大きな影響をもたらしている。今後も、売上の減少に伴う減産やサプライチェーンの寸断に伴う生産停止などが増加することが予想される。
企業の生産活動が縮小すれば、休業を余儀なくされる労働者が増加するだろう。このような場合にも休業手当は請求できるのだろうか。
これについても、新型コロナウイルスの感染拡大という外的な要因によるものなのだから「使用者の責に帰すべき事由」には当たらないのではないかと考える方もいるかと思う。
しかし、上述したとおり、不可抗力による休業に該当しない限りは労働基準法26条における「使用者の責に帰すべき事由」だと解釈される。原材料の欠乏、資材の入手困難、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難なども「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものとされている。
このため、今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって会社が労働者を休業さえて場合においても、労働者は休業手当を請求できる可能性が高い(注)。
(注)
なお、厚生労働省は、今回の事態を受けて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績が悪化した観光業の企業などを対象に雇用調整助成金の特例を設けている。中国人観光客のキャンセルなどにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の一時的休業や教育訓練などを行うことで雇用の維持を図った場合に、休業手当などの一部が助成される。
〔参考〕厚生労働省ホームページ
この点について、厚生労働省のQ&Aには「今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。」と記載されている。
〔参考〕新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年2月21日版 「3 労働者を休ませる場合の措置について」問5
休業を余儀なくされた労働者の生活保障の観点を重視すれば、会社が休業手当の支払義務を免れるのは、会社が休業を回避するためのあらゆる努力を尽くしたにもかかわらず休業せざるを得なかった場合に限られると考えるべきだろう。
労働者が自主的に休んだ場合
これとは反対に、労働者が自主的に休んだ場合には休業手当の支払いを求めることはできない。症状があるけれども、「仕事を休んだら収入がなくなるから休めない」という方も多いのではないだろうか。
そこで活用したいのが健康保険法上の制度である傷病手当金だ。勤めている会社で健康保険に加入している場合、一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給される。
「仕事に就くことができないこと」や、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」などが要件となる。具体的な要件は協会けんぽのホームページで確認してほしい。
〔参考〕全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ
これは健康保険法という法律に基づく制度であるため、協会けんぽではなく会社の健康保険組合に加入している場合でも同様の制度がある。
申請の方法は、会社や加入している保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に問い合わせてみるとよい。
このように、収入は減ってしまうものの、長期間休んだからとって必ずしも無収入になるわけではない。現在の状況を考えると、症状がある場合には、傷病手当金の支給対象になるかを確認した上でできるだけ休む選択をするのが望ましいだろう。
なお、有給休暇がたくさん残っている場合は、先に有休を取得するよい。その場合は、当然、賃金全額を受け取ることができる。
新型コロナウイルス感染に伴う休業
新型コロナウイルスへの感染が確定してしまったという場合はどうなるだろうか。感染された方は、都道府県知事が行う就業制限によって休業することになると考えられる。
この場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当しないため休業手当は請求できないものの、自主的に休んだ場合と同様に、一定の要件を満たせば傷病手当金の支給対象になる。
なお、新型肺炎が業務上の疾病だと認められた場合には業務災害と認定され、労災保険から休業補償給付(賃金の60%)と休業特別支給金(賃金の20%)を受給できる。
感染ルートが不透明である場合に業務との因果関係を立証するのが困難である点は否めないが、診断に当たった医療従事者等には原則として労災を適用するべきだろう。
法律・制度の活用により困難な状況を乗り越える
このように、突然休業を余儀なくされた場合でも、労働者の生活が即座に行き詰まらないよう様々な法律や制度が存在する。
困難な状況に陥っても、これらの法律や制度を活用することで対処できることもあるため、困ったときには専門家や支援機関に相談してほしい。
私自身も引き続き状況を注視し、不安な状況にある方の役に立つような情報発信をしていきたい。
なお、症状があるにもかかわらず会社から出勤を強要された場合などは以下の記事を参考にしていただきたい。
〔参考〕症状があるのに出勤を求められたらどうする? 多様なコロナ問題と法的「対処法」
無料労働相談窓口
NPO法人POSSE
03-6699-9359
soudan@npoposse.jp
1 名前:ガーディス ★ 2020/02/20(木) 23:59:02.02 ID:1B696Wap9
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、内閣官房の東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局は20日、東京都内で22日に開く予定の五輪関連行事「ホストタウンサミット」を中止すると発表した。五輪前最後の開催で、橋本聖子五輪相をはじめ、自治体や在日大使館の関係者ら約500人が参加する予定だった。
厚生労働省は20日、イベントの開催について「一律の自粛要請を行うものではない」との国民向けのメッセージを出した。同事務局によると、厚労省のメッセージは把握しており、アルコール消毒液の設置やせきエチケットの呼びかけなどをする考えだったが、感染拡大を受け、内閣官房の判断で中止を決めたという。
同サミットは、2018年から毎年開催。東京五輪・パラリンピックに向けて特徴的なホストタウンの事例を紹介し、意見交換する場だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200220-00000069-asahi-soci
クルーズ船で新たに13人感染
2/20(木) 20:37配信
厚生労働省によると、クルーズ船の乗船者で新たに20~70代の13人の感染が確認された。これまでに延べ3063人を検査し、感染者は計634人となった。
新型コロナ感染判明で休校要請も 文科省、対応方針を公表
2/18(火) 21:49配信
文部科学省は18日、学校の児童生徒が新型コロナウイルスに感染し、都道府県などが感染拡大防止のために必要と判断した場合、当該校に対し休校や学級閉鎖などを要請するよう、各教育委員会などに求める対応方針を公表した。当該校は感染した児童生徒について、回復までは出席停止とすることとした。
出席停止は、感染が確認されたケースのほか、厚生労働省が示した目安に準じて、37.5度以上の発熱が4日以上続く場合なども対象とする。都道府県には、児童生徒の感染が確定していなくてもその恐れがあり、必要だと判断した場合は、校長に出席停止措置を取るよう求めることとした。
1Toy Soldiers ★2020/02/16(日) 13:09:20.38ID:71igsPar9>>487
藤原直哉 (@naoyafujiwara)さんが8:09 午前 on 金, 2月 14, 2020にツイートしました。
上海、1日3000人感染。学校は暫定的に5月1日から
https://twitter.com/naoyafujiwara/status/1228093749302947840?s=03
538名無しさん@1周年2020/02/17(月) 19:16:13.16ID:tTVwivlm0
あれほど連日あんぜんを繰り返していた御用学者が
急に静かになってテレビにも出なくなってきた
ここまで拡大するとさすがに恥ずかしくて出られないのか
491名無しさん@1周年2020/02/17(月) 19:14:06.23ID:o3LTTBhM0>>522>>535
確定申告あるけど税務署大丈夫か
感染するぞ
481名無しさん@1周年2020/02/17(月) 19:13:35.79ID:TQyEvJcp0
国公立大学二次試験をきっかけにして大流行が始まる流れだな
398名無しさん@1周年2020/02/17(月) 19:09:48.33ID:z+gwUUCh0>>416
>>158
東大からの受験生への通達
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400131606.pdf
196名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:57:45.17ID:HsJxjmSQ0
>>158
自己責任に決まってる
試験受けてコロナにかかるか
試験やめて健康を取るか
まぁ、2秒で感染するらしいから隣に座られた時点でもうアウトだがな
143名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:54:49.57ID:ucl53jY60
先に中国人を入国禁止にしないと。
いつまでウイルス入れてるの?
126名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:53:56.53ID:ZB3yvjaF0
コロナ感染したら会社ごと無くなりますぜ。
158名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:55:40.13ID:JFY148Jo0
これ入試で隣に「超咳ゴホゴホ」がいた場合どうなるの?
試験監督にクレームつけていい?
まるで対応してくれなかったらどうしたらいい?
810名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:35:43.72ID:M9nsjJPp0
韓国は休園・休校。ベトナムも学校は休校
台湾も今月いっぱいは休校
シンガポールはクラブ活動や課外活動なしでオンライン授業の準備
日本は・・・・
786名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:34:40.44ID:Ww2VZ/C50
>>740
あなたが休まなくてもいずれ鉄道員に感染して鉄道が止まり
あちこちの会社も倒産するから遅かれ早かれ時間の問題だよ
倒産する前に退職金もらって自給自足の生活に備えたほうがまだ生き残れると思う
820名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:36:16.74ID:AQkSDtvQ0
>>785
外務省が何年もかけて調整したんだから
国民が何人死のうと習近平の来日がキャンセルされるようなことはできない
外務省の省益>>>>>>>>>>>>国民の命だし
785名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:34:36.09ID:0atVy7YQ0>>820>>845
それでも中国人(たぶんウィルス付きw)を今だに入れ続ける安倍政権。
全ては習近平を無事に国賓として招くためだけに・・・・・・
600名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:26:30.15ID:gUi7DiGX0
インフルの方が怖いはうそです。
なぜ、武漢や他の都市が封鎖されているか考えてください。
考えない方がしばらくは幸福ですが。
中国全人代も中止です、その意味するところ。
202名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:05:19.37ID:oXV2ps7v0>>260
>>7
厚生大臣のほうが会社より偉いから休んだらいい。
191名無しさん@1周年2020/02/17(月) 18:04:35.26ID:MAVV/nuq0
熱が出たら休む
当たり前の事ができない日本…
281名無しさん@1周年2020/02/17(月) 17:20:48.11ID:pzG9LzA80
今日2020/02/17
宮内庁が天皇陛下 一般参賀中止の方向へ
今日2020/02/17
中国 3月の全人代延期へ
これ同じ日の報道なんだけど
習近平国賓訪日中止になったのかな???
中止になってけれ
16名無しさん@1周年2020/02/17(月) 15:51:50.38ID:tddRZ50C0
対応がやっとマシになってきた
11名無しさん@1周年2020/02/17(月) 15:50:45.23ID:m6jWGW9S0>>19>>32
昨日の青梅やら京都のマラソンは・・・・
32名無しさん@1周年2020/02/17(月) 15:55:09.66ID:s7l4dplh0
>>11
2週間後に発症おみくじ
東京マラソン 一般参加中止 3万8000人 新型肺炎拡大受け
2020年2月17日 13時58分
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020021790135838.html 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、三月一日に開催される東京マラソンで一般参加者の出場を全面的に取りやめることが十七日、関係者への取材で分かった。
東京マラソンは国内最大のレースで、一般ランナーは約三万八千人がエントリーしている。
東京五輪の男子代表選考会を兼ねており、男子、女子、車いすの招待選手ら一部は実施される。男子の招待選手には日本記録を持つ大迫傑(すぐる)選手(ナイキ)、前日本記録保持者の設楽悠太選手(ホンダ)らトップ選手が名を連ね、代表の残り一枠を争う。
主催する東京マラソン財団は一月に医師や専門家の意見を取り入れる検討チームを設置し、参加者へのマスクや除菌作用のあるウエットティッシュの配布、各地点での消毒液の配備など、感染症対策を取る方針を示していた。
感染の広がりが深刻となり、出場資格を持つ中国在住者に対しては既に来年の大会の出場権を与え、参加自粛を呼び掛けていた。
職場での感染防止対策 専門家はこの2点を重視
2020年2月17日 15時33分新型肺炎
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200217/k10012289011000.html?utm_int=error_contents_news-main_004国内で新型コロナウイルスに感染したという報告が相次いでいます。多くの人が一日のうちで長い時間を過ごす職場でも感染が広がるおそれがあります。感染症対策が専門の東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授に職場での具体的な対策について聞きました。
賀来特任教授は感染しないための対策と感染を広げないための対策、2つを考えるべきだといいます。
まずは職場で感染しないための対策です。感染しないために手洗いやアルコール消毒を徹底すること、そして換気。また、共用のパソコンなど多くの人が使うものに触れたあとには手指を消毒することも大事だといいます。
一方、感染を広げないための対策としては職場で感染が疑われる人が出た場合、いち早く把握する態勢を作ることが重要だということです。
具体的には従業員に発熱など感染が疑われる症状が出た場合にはすぐに報告してもらうとともに、症状が出た従業員には職場には休んでもらい、医療機関を受診するなどの対応を取ってもらうこと、報告を受けたらすぐに共有し、その従業員と同じフロアで勤務しているなど周りにいた人たちには発熱やせきなど体調の変化を注意深く観察してもらうこと、そして従業員が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合、周囲の濃厚接触者にはマスクをしてもらい、手指の消毒などの対策をさらに徹底してもらうことなどが重要だとしています。
また解熱剤を飲んで症状を抑えながら職場に出ると感染を広げるおそれがあるので無理をしない、させないことも大事だということです。
賀来特任教授は「感染する可能性は誰にもひとしくあり、感染した人が悪いわけではない。体調変化を速やかに報告し職場のなかで共有することが大切だ」と話しています。
発熱4日以上で相談を 高齢者、妊婦らは2日程度 新型ウイルスで受診目安・厚労省
2/17(月) 15:38配信
記者会見で新型コロナウイルスの相談・受診目安を公表する加藤勝信厚生労働相=17日午後、東京・霞が関
厚生労働省は17日、新型コロナウイルスについての相談や受診の目安を公表した。
37.5度以上の発熱や息苦しさが4日以上続いた場合などは、保健所などの窓口に相談すべきだとした。特に高齢者や持病がある人、妊婦には、発熱などが2日程度続いた場合、窓口に相談することを呼び掛けた。
【図解】新型肺炎の電話相談窓口(2020年2月)
発熱などの風邪症状が出た場合は、相談や受診をする前に、学校や仕事を休み外出を控えた上で、体温を毎日測って記録しておくことを求めた。
窓口に相談すべきケースとして、4日間の発熱のほか、強いだるさや息苦しさがある場合を挙げた。重症化しやすいため2日程度で相談すべきだとしたのは、高齢者のほか、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの持病のある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている人。妊婦についても念のため、同様に早めの相談を呼び掛けた。
子どもについては重症化しやすいとの報告はなく、通常の人と同様の対応を求めた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200217-00000078-jij-soci